人を採用したときに使える助成金(特定求職者雇用開発・トライアル雇用)
最終更新: 2026-09-05
高年齢者・障害者・母子家庭の母などをハローワーク等の紹介で雇い入れた場合や、就職が困難な求職者を試行雇用した場合に助成されます。紹介の経路そのものが要件になるため、求人の出し方の段階で使えるかどうかが決まります。
採用系の助成金は「紹介の経路」が要件
採用に関する助成金でいちばん重要なのは、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介による雇入れであることが要件になっている点です。自社サイトや知人の紹介で採用した場合は、同じ人を同じ条件で雇っても対象になりません。
求人媒体を決める段階で助成金の可能性が決まってしまう、ということです。採用を計画する時点で確認しておく価値があります。
就職が特に困難な方を雇い入れる場合
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)は、60歳以上の高年齢者、障害者、母子家庭の母などを継続して雇用する労働者として雇い入れた場合が対象です。支給額は対象者の区分によって大きく変わり、重度障害者等の場合が最も高くなります。
雇用保険の一般被保険者として雇い入れ、対象労働者が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ2年以上の雇用が確実と認められることが要件です。短期の雇用を前提にした採用では対象になりません。
このほか、発達障害者・難病患者を対象とするコース、いわゆる就職氷河期世代を含む中高年層を正規雇用で雇い入れる中高年層安定雇用支援コース、自治体からハローワークへ就労支援の要請があった生活保護受給者等を対象とするコースがあります。
まず試してから本採用したい場合
職業経験や技能の不足などから安定的な就職が困難な求職者を一定期間試行雇用する場合は、トライアル雇用助成金の対象です。一般トライアルコースでは1人あたり月額の定額が最長3か月間支給され、対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合は増額されます。
障害者を試行雇用する障害者トライアルコース、直ちに週20時間以上の勤務が難しい精神障害者・発達障害者を対象とする障害者短時間トライアルコース、建設業向けの若年・女性建設労働者トライアルコースもあります。
中途採用を拡大した場合
中途採用者の雇用管理制度を整備して中途採用を拡大し、雇い入れた中途採用者の賃金を雇入れ前と比べて5%以上上昇させた場合は、早期再就職支援等助成金(中途採用拡大コース)の対象になります。
こちらは中途採用計画の作成・提出が前提です。採用してから振り返って申請する制度ではない点は、他の雇用関係助成金と同じです。
採用計画の段階で相談する
採用系の助成金は、募集経路・雇用形態・雇用期間・賃金の設定という、採用の設計そのものが要件になっています。採用してから調べると、ほとんどの選択肢が閉じています。
「こういう人を採りたい」という段階で社労士に相談すれば、要件に沿った採用設計にできます。相談は無料で受け付けています。