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雇用関係助成金の申請の流れ — 順番を間違えると受給できません

最終更新: 2026-09-05

厚生労働省の雇用関係助成金は「計画の届出 → 取組の実施 → 支給申請」という順番が決まっており、実施してから計画を出すことはできません。申請期間(原則2か月以内)、書類の保存義務(5年)、併給の制限など、制度に共通するルールをまとめます。

共通する3つのステップ

雇用関係助成金の多くは「①計画の作成・届出 → ②計画に沿った取組の実施 → ③支給申請」という3段階で進みます。キャリアアップ助成金のキャリアアップ計画、人材開発支援助成金の訓練計画、両立支援等助成金の育休復帰支援プランや介護支援プランなど、名前は違っても構造は同じです。

重要なのは、①を飛ばして②を実施してしまうと、内容として要件を満たしていても支給されない点です。「良い取組をしたかどうか」ではなく「決められた順番で行ったかどうか」が問われます。

受給できる事業主の条件

前提として、雇用保険適用事業所の事業主であること(支給申請日および支給決定日の時点で雇用保険被保険者がいること)、定められた期間内に申請すること、支給のための審査に協力することが共通の条件です。

審査への協力とは、必要書類を整備・保管すること、労働局やハローワークから書類提出を求められたら応じること、実地調査に応じることを指します。協力しないと事実が確認できないため不支給になります。

申請期間は原則2か月以内

支給申請期間は、原則として各助成金の支給要領に定める日の翌日から起算して2か月以内です。郵送の場合は期間内に到達している必要があり、消印ではありません。簡易書留など配達記録が残る方法で送るのが安全です。

この2か月は意外と短く、取組が終わった安心感で失念しやすいところです。取組の完了日が決まった時点で、申請期限を逆算してカレンダーに入れておくことをおすすめします。

書類は5年保存、併給には制限がある

労働局に提出した支給申請書や添付書類の原本または写しは、支給決定日の翌日から起算して5年間保存する義務があります。社労士に申請を依頼した場合も、提出書類の原本または写しを必ず受け取って自社で保管してください。調査時に書類がないと、支給済みの助成金の返還を求められることがあります。

また、同一の雇入れ・訓練を対象として、あるいは同一の経費負担を対象として2つ以上の助成金を同時に申請した場合、双方の要件を満たしていても一方しか支給されません。どの制度を使うかは、取組を始める前に選んでおく必要があります。

電子申請という選択肢

雇用関係助成金ポータルでは、雇用調整助成金、産業雇用安定助成金、早期再就職支援等助成金、トライアル雇用助成金、地域雇用開発助成金、人材確保等支援助成金、通年雇用助成金、キャリアアップ助成金、両立支援等助成金、人材開発支援助成金の電子申請ができます。社会保険労務士や代理人による申請にも対応しています。

紙の申請やe-Gov電子申請も引き続き利用できます。どの方法でも、記入誤りや添付書類の不足がないよう提出前の確認が必要です。

この記事で扱った制度

通年募集助成金

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

上限 80万円

📍 全国締切 通年(随時受付)

通年募集助成金

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

上限 20万円

📍 全国締切 通年(随時受付)

通年募集助成金

両立支援等助成金(育児休業等支援コース)

上限 60万円

📍 全国締切 通年(随時受付)

⚠️ 制度の内容(申請枠・補助率・上限額・スケジュール)は年度ごとに変わります。申請を検討する際は必ず厚生労働省 事業主の方のための雇用関係助成金で最新の公募要領をご確認ください。