補助金サーチ

研修・リスキリングの費用に使える助成金(人材開発支援助成金)

最終更新: 2026-09-05

社員に研修を受けさせたとき、訓練経費と訓練期間中の賃金の一部が助成されます。デジタル人材の育成、新事業に向けたリスキリング、定額制(サブスクリプション型)研修など、目的別にコースが分かれています。

研修費用は「経費」と「賃金」の両方が対象

人材開発支援助成金の特徴は、研修そのものにかかった費用(経費助成)だけでなく、研修を受けている間に支払った賃金(賃金助成)も助成の対象になる点です。社員を業務から外して研修に出す機会損失を、ある程度まで補えます。

基本になるのは人材育成支援コースで、職務に関連した10時間以上のOFF-JTなどが対象です。中核人材を育てるためのOJTとOFF-JTを組み合わせた訓練、有期契約労働者等の正社員転換を目的とした訓練にもコースがあります。

新事業に向けた訓練は助成率が高い

事業展開に伴って新しい分野の知識・技能を習得させる場合は、事業展開等リスキリング支援コースが使えます。経費助成の率が他のコースより高く設定されており、中小企業には設備投資加算もあります。

「新規事業を始めるので社員に学び直してもらう」という場面は、補助金(設備投資)と助成金(人材育成)の両方が絡みやすいところです。どちらの制度でどの費用を見るかは、着手前に整理しておくと無駄がありません。

定額制研修・自発的な学びも対象

人への投資促進コースでは、サブスクリプション型の定額制訓練、社員が自発的に受ける訓練の費用を事業主が負担するケース、高度デジタル人材の育成訓練や大学院での訓練などが対象になります。

長期教育訓練休暇等制度を導入した場合には、制度導入への助成に加えて、休暇を取る社員の業務を代わりに行う人へ支給した手当や、代替要員を新規雇用した場合の助成もあります。

賃上げとセットにすると加算される

人材開発支援助成金の多くのコースには、訓練終了後に毎月決まって支払う賃金を5%以上増額させた場合や、資格等手当の支払いを就業規則等に規定したうえで訓練修了者に支払い賃金が3%以上増額した場合の加算があります。

「研修を受けさせて終わり」ではなく「訓練の成果を処遇に反映する」ところまで設計すると、受給額が上がります。就業規則の規定が要件になるため、ここは社労士と組み立てる部分です。

訓練計画は事前提出

このシリーズに共通することですが、訓練の実施前に訓練計画を作成して労働局へ提出する必要があります。研修を実施してから申請することはできません。

研修会社から「この研修は助成金が使えます」と案内されることがありますが、計画の提出と要件の確認は事業主の責任で行うものです。日程を決める前に、提出のタイミングを確認してください。

この記事で扱った制度

通年募集助成金

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)

上限 20万円

📍 全国締切 通年(随時受付)

通年募集助成金

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)

上限 要確認

📍 全国締切 通年(随時受付)

通年募集助成金

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)

上限 67万円

📍 全国締切 通年(随時受付)

通年募集助成金

人材開発支援助成金(教育訓練休暇等付与コース)

上限 36万円

📍 全国締切 通年(随時受付)

⚠️ 制度の内容(申請枠・補助率・上限額・スケジュール)は年度ごとに変わります。申請を検討する際は必ず厚生労働省 人材開発支援助成金で最新の公募要領をご確認ください。