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提出書類が比較的少なく、初めてでも申請しやすい制度
| 制度種別 | 補助金(名称からの推定) |
|---|---|
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 補助金上限額と補助対象経費の1/2のうち小さい額 |
| 対象地域 | 全国 |
| 対象の従業員規模 | 従業員数の制約なし |
| 対象業種 | 漁業 / 建設業 / 製造業 / 電気・ガス・熱供給・水道業 / 情報通信業 / 複合サービス事業 / サービス業(他に分類されないもの) / 公務(他に分類されるものを除く) / 分類不能の産業 / 農業、林業 / 鉱業、採石業、砂利採取業 / 運輸業、郵便業 / 卸売業、小売業 / 金融業、保険業 / 不動産業、物品賃貸業 / 学術研究、専門・技術サービス業 / 宿泊業、飲食サービス業 / 生活関連サービス業、娯楽業 / 教育、学習支援業 / 医療、福祉 |
| 利用目的 | 販路拡大・海外展開をしたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい |
| 受付開始 | 2026年8月1日 |
| 受付締切 | 2026年11月30日 |
| 事業終了期限 | 2027年2月28日 |
| 実施機関 | SDS電子化補助金事業 |
■目的・概要
標準フォーマットによる電子データでの出力及び入力に対応したシステムの導入、又は既存システムへの標準フォーマット形式による危険性・有害性情報等の出入力等の機能の追加に要する費用の一部に対して補助金(以下「SDS電子化補助金」という。)を的確に交付することにより、SDSによる危険性・有害性情報の迅速・的確な通知を図り、もって化学物質による労働災害の防止に資することを目的とする。
■応募資格
SDS電子化補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち補助事業者が適当と認める者とする。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が300人以下の事業者であって、下記(2)から(4)までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
(2)資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が100人以下の事業者であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
(4)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の法人である事業者又は常時使用する労働者の数が50人以下の事業者であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
■問合せ先
公益社団法人 全国労働衛生団体連合会
03-6453-9969
■参照URL
相談先の目安:社会保険労務士(社労士)
雇用・労務に関わる助成金は、報酬を受けた申請代行が社労士の独占業務です。労務の専門家である社労士がご相談先になります。
相談先の考え方は専門家の使い分けガイドで解説しています。
※ 掲載内容は自動取得のため、最新情報・詳細な要件は必ず公式ページと公募要領をご確認ください。 電子申請にはGビズIDプライムアカウント(無料・発行まで日数がかかります)が必要です。
補助上限
100万円
上限 300万円
📍 島根県締切 2026年7月31日